最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4377 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人山本仲次郎の上告趣意は、第一審判決は刑訴三七八条三号後段に違反して
いる旨主張するけれども、本件起訴事実と第一審判決認定の事実とは、その基本的
事実関係は同一であること明白であり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年一月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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